ウエディングプランナーのキャリアの選択肢

このブログの概要|読了目安:約12分
ウエディングプランナーのキャリアを考えるとき、正社員、フリー、副業、兼業という4つの言葉がよく並べて語られます。しかし、この4つは同じ物差しの上に並んでいるわけではありません。正社員は雇用契約だけで働く形であり、フリーは業務委託契約だけで働く形です。そして副業と兼業は、その2つの契約を組み合わせて働く形です。
働き方を変えたときに手に入るものと失うものは、雇用契約と業務委託契約のどちらに、どれだけ軸足を置くかで決まります。 なぜなら、労働時間の規制、病気や出産で休んだときの所得の補償、雇用保険といった仕組みは、雇用契約の側に付いているからです。一方で、担当件数や働く時間を自分で決める余地は、業務委託契約の側にあります。
このブログでは、厚生労働省、全国健康保険協会、日本年金機構、公正取引委員会が公表している制度をもとに、4つの働き方でそれぞれ何が手に入り、何を失うのかを示します。そのうえで、働き方を変える前に確かめておきたい点をまとめます。
■ このブログでわかること
- 正社員・フリー・副業・兼業は、雇用と業務委託という2つの契約の組み合わせであること
- 雇用契約に付いている保護と、フリーになると手放すもの
- フリーになっても、労災保険の特別加入などで補えるものがあること
- 副業は、雇用の保護を残したまま業務委託を試せる形であること
- 兼業で残る保護の線が、2027年以降の制度改正で動いていくこと
4つの働き方の正体
法律には、「副業」と「兼業」を分ける定義がありません。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も、2つをまとめて「副業・兼業」と呼んでいます。そこでこのブログでは、違いをはっきりさせるために、正社員のまま休日などに業務委託の仕事を受ける形を副業と呼びます。また、パートや契約社員などの短時間の雇用と業務委託を並行する形を兼業と呼びます。
このように並べると、4つの働き方は別々の職業ではなく、2つの契約の比重を動かした結果だと分かります。正社員から副業へ、副業から兼業へ、兼業からフリーへと進むほど、雇用契約の比重は下がり、業務委託契約の比重が上がります。
弊社は以前、「フリープランナーの働き方と『カメレオン経営』」で、会場プランナー、業務委託型フリープランナー、自己集客型フリープランナーという3つの働き方を、目標と評価の基準の違いから比べました。その比べ方は、仕事をどこから得るかという軸に立っていました。このブログは、それとは別に、どの契約で働くかという軸に立ちます。なぜなら、病気や出産、失業といった場面でどの仕組みに守られるかは、仕事の得方ではなく、契約の種類で決まるからです。
✔ ここがポイント
- 法律に副業と兼業を分ける定義はなく、このブログでは便宜上呼び分けています
- 4つの働き方は、雇用契約と業務委託契約の比重の違いです
- どの保護を受けられるかは、仕事の得方ではなく契約の種類で決まります
雇用に付いている保護
では、雇用契約の側には何が付いているのでしょうか。正社員のプランナーが受けている保護は、大きく4つに分けられます。
1つ目は、労働時間の規制です。労働基準法は、第32条で労働時間の上限を定め、第37条で時間外や休日の労働に割増賃金を求め、第39条で年次有給休暇を定めています。これらは、雇用されて働く人に適用される規定です。
2つ目は、健康保険の傷病手当金と出産手当金です。全国健康保険協会(協会けんぽ)によれば、傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与が支払われない場合に支給され、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額です。また、出産手当金は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲で、仕事を休み給与の支払いがなかった期間に支給されます。
3つ目は、雇用保険です。雇用保険の被保険者であれば、仕事を失ったときの基本手当や、育児休業を取るときの育児休業給付の対象になり得ます。4つ目は、仕事中や通勤中のけがに備える労災保険です。
これらの保護は、普段はほとんど意識されません。給与明細で保険料が引かれているのを目にする程度だからです。雇用の保護の価値が表に出るのは、体を壊したとき、出産するとき、仕事を失ったときです。 言い換えれば、働き方を比べるときに月の収入だけを並べると、こうした場面での差が抜け落ちてしまいます。
✔ ここがポイント
- 雇用には、労働時間の規制、傷病手当金・出産手当金、雇用保険、労災保険が付いています
- これらの価値は、病気・出産・失業といった場面で初めて表に出ます
業務委託で得るもの
一方で、業務委託契約の側には、雇用にはない余地があります。
その中心は、働く量を自分で決められることです。弊社は「ウエディングを『一生の仕事』に!」で、雇用契約の下では担当件数を施設の判断に従うほかなく、プランナー自身が調整できる余地はほとんどないと書きました。そして、業務委託であれば、プランナー自身が担当件数を調整でき、1組からの受託も可能にしていると述べました。また、同じブログでは、結婚式1組単位で報酬を設定する体系についても説明しています。つまり、業務委託では、働く量と報酬の関係を自分で組み立てられます。
ただし、この余地は、労働時間の規制が外れることと表裏一体です。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、労働基準法が適用されない場合の例として、フリーランスや独立を挙げています。したがって、フリーのプランナーには、法律が定める労働時間の上限も、割増賃金もありません。働く量を自分で決められるということは、働きすぎを止める役目も自分が負うということです。
その代わりに、2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が、取引の面でフリーを守っています。公正取引委員会の特設サイトによれば、発注する事業者には、報酬の額や支払期日などの取引条件を書面か電磁的方法で示す義務があります。さらに、報酬は原則として、成果物を受け取った日や役務の提供を受けた日から60日以内に支払う必要があります。そして、1か月以上の業務委託では報酬の減額や買いたたきなどが禁止され、6か月以上の業務委託では育児や介護と業務の両立への配慮や、中途解除の30日前までの予告が求められます。
フリーランス法が守るのは、取引の公正さであって、休んだときの生活ではありません。 この区別は重要です。なぜなら、フリーランス法があっても、病気で働けない月の収入を補う仕組みにはならないからです。単価と実質時給の考え方は「フリープランナーの単価と実質時給」で扱っています。
! 取引の保護と生活の保護は別物です
- フリーランス法は、取引条件の明示や支払期日などで取引の公正さを守ります
- 病気や出産で休んだ期間の収入を補う仕組みではありません
- 働きすぎを止める役目も、フリーは自分で負います
フリーで手放すもの
雇用の保護と業務委託の余地を並べると、フリーになったときに手放すものが具体的に見えてきます。
まず、健康保険が変わります。雇用されていたときの健康保険を離れ、国民健康保険に入る場合、国民健康保険法には出産手当金の定めがありません。また、傷病手当金も、国民健康保険法第58条第2項で、市町村や組合が条例や規約で定めた場合に「行うことができる」給付とされています。つまり、雇用されていたときには当然あった、休んだ期間の所得の補償が、フリーでは原則として無くなります。
次に、雇用保険の被保険者ではなくなります。そのため、仕事が途切れたときの基本手当も、育児休業給付も対象外になります。
一方で、補える仕組みもあります。1つは、労災保険の特別加入です。厚生労働省によれば、2024年11月1日から、企業などから業務委託を受けるフリーランスは、業種や職種を問わず労災保険に特別加入できるようになりました。加入するには、厚生労働省が示している特別加入団体を通じて手続きをします。もう1つは、国民年金保険料の産前産後期間の免除です。日本年金機構によれば、国民年金の第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(単胎の場合)の保険料が免除され、その期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
判断を誤りやすいのは、ここで補えるものと補えないものを混同する場面です。労災保険の特別加入は仕事中のけがに備えるものであり、業務外の病気には使えません。また、産前産後の免除は年金保険料の負担を軽くするものであって、休んだ期間の収入を補うものではありません。フリーになると、病気や出産で休んだ期間の収入は、自分の蓄えで支えることになります。 なお、業務委託の報酬から税金や保険料が差し引かれない仕組みは「業務委託の『振込額』と『手取り』の違い」で説明しています。
! 補えるものと補えないもの
- 労災保険の特別加入は、仕事中・通勤中のけがに備えるものです
- 国民年金の産前産後免除は、保険料の負担を軽くするものです
- 業務外の病気や出産で休んだ期間の収入は、どちらでも補えません
副業で両方を持つ
フリーで手放すものを確かめると、副業という形の意味がはっきりします。副業では、正社員としての雇用契約がそのまま残ります。そのため、ここまでに挙げた雇用の保護は、すべて残ります。
そのうえで、業務委託の仕事を自分で受けることになります。したがって、副業は、収入の土台と保護を手放さずに、業務委託の進め方や、1件あたりの拘束時間、実質時給を自分で確かめられる形です。
ただし、副業にも手放すものがあります。それは、休日と、休日の働きすぎに対する歯止めです。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、労働時間を通算するのは雇用されて働く場合であり、フリーランスなど労働基準法が適用されない場合の時間は通算されないとしています。そのうえで、同じガイドラインは、そうした場合でも、本人からの申告などで就業時間を把握し、長時間にならないよう配慮することが望ましいとしています。つまり、本業の会社は副業の業務委託の時間を労働時間として管理しないため、休日に受ける施行の量は、自分で抑える必要があります。
また、手続きの面でも確かめることがあります。1つは、勤務先の就業規則です。業務委託で仕事を受ける形も副業規定の対象になることは、「就業規則の副業規定と業務委託」で詳しく扱いました。もう1つは、確定申告です。国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」によれば、給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
✔ ここがポイント
- 副業では、雇用の保護がすべて残ります
- 業務委託の時間は労働時間に通算されないため、休日の働きすぎは自分で管理します
- 就業規則の確認と、所得が20万円を超えた場合の確定申告が必要です
兼業という中間
副業が雇用の保護をすべて残す形だとすれば、兼業は、残る保護が条件によって変わる形です。なぜなら、短時間の雇用で社会保険や雇用保険に入れるかどうかは、週の所定労働時間と勤務先の規模で決まるからです。
社会保険については、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」によれば、週20時間以上などの要件を満たす短時間労働者を加入の対象とする企業の規模が、段階的に広げられています。従業員51人以上の企業はすでに対象で、36人から50人の企業は2027年10月、21人から35人の企業は2029年10月、11人から20人の企業は2032年10月、10人以下の企業は2035年10月に対象になる予定です。
雇用保険については、現在は週の所定労働時間が20時間以上であることが加入の要件の1つです。厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」によれば、この要件は2028年10月1日から「10時間以上」に変わります。
これを婚礼の仕事に当てはめると、兼業の判断で見るべき点が2つに絞れます。1つは、雇用されて働く側の週の所定労働時間です。もう1つは、その勤務先の従業員数です。同じ週3日のパート勤務でも、所定労働時間と勤務先の規模によって、健康保険の傷病手当金や出産手当金、雇用保険の給付の対象になるかどうかが変わります。兼業では、雇用側の働く時間を何時間にするかが、そのまま残る保護の範囲を決めます。
☑ 兼業を考えるときに確かめること
- 雇用される側の週の所定労働時間は何時間か
- 勤務先の従業員数は何人か、社会保険の適用拡大の対象にいつなるか
- 2028年10月以降、雇用保険の加入要件にあてはまるか
判断を誤りやすい点
ここまでの内容を踏まえると、働き方を選ぶときに判断を誤りやすい点は、3つにまとめられます。
1つ目は、月の収入だけで比べることです。業務委託の報酬は、税金や保険料が差し引かれていない金額で振り込まれます。しかも、ここまで見たように、休んだ期間の収入の補償は雇用の側にしかありません。そのため、月の収入が同じでも、守られている範囲は同じではありません。
2つ目は、正社員かフリーかの二択で考えることです。図1で示したとおり、その間には副業と兼業があり、雇用契約の比重を段階的に下げていけます。
3つ目は、制度を今の時点だけで見ることです。兼業で残る保護の線は、2027年から2035年にかけて動いていきます。したがって、今は対象外の働き方が、数年後に対象になることもあります。
この3つに共通するのは、何が手に入るかに比べて、何を失うかが見えにくいという点です。手に入るものは、働く量の自由や、1件ごとの報酬のように、日々の仕事の中で実感できます。一方で、失うものは、病気・出産・失業といった、まだ起きていない場面でしか表に出ません。
! 失うものは、起きていない場面に隠れています
- 月の収入が同じでも、守られている範囲は同じではありません
- 正社員とフリーの間には、副業と兼業という段階があります
- 制度は2027年以降も変わるため、今の時点だけで判断しないでください
移る前の確認
働き方を変える前に、次の項目を確かめておくと、手に入るものと失うものを自分の状況に当てはめて比べられます。
☑ 働き方を変える前に確かめること
- 勤務先の就業規則に、副業・兼業の届出や許可の定めがあるか
- 兼業なら、雇用される側の週の所定労働時間と勤務先の従業員数
- 今後、出産や長期の療養が考えられる時期に、どの保護で備えるか
- フリーなら、労災保険の特別加入団体と、国民年金の産前産後免除の届出時期
- 業務委託の契約書に、報酬の額や支払期日などの取引条件が書かれているか
- 業務委託の所得が年20万円を超えたときの確定申告の準備
これらの項目は、どれも公表された制度と自分の勤務先の規定で確かめられます。たとえば、国民年金の産前産後免除は、日本年金機構によれば出産予定日の6か月前から届け出られます。確かめる順番は、働き方を変えてからではなく、変える前です。 なぜなら、どの保護を手放すのかを知らないまま契約を切り替えると、その後に病気や出産が重なったとき、備えが間に合わないからです。
まとめ
このブログでは、ウエディングプランナーのキャリアの選択肢として語られる正社員、フリー、副業、兼業を、雇用契約と業務委託契約の組み合わせとして捉え直しました。そのうえで、それぞれの働き方で何が手に入り、何を失うのかを、公表されている制度に沿って示しました。
要点は、手に入るものと失うものが、2つの契約の比重で決まるという点です。雇用の側には、労働時間の規制、傷病手当金や出産手当金、雇用保険、労災保険があります。業務委託の側には、働く量を自分で決める余地と、フリーランス法による取引の保護があります。副業はこの両方を持つ形であり、兼業は雇用側の時間と勤務先の規模によって残る保護が変わる形です。そして、フリーでは、労災保険の特別加入や国民年金の産前産後免除で一部を補えるものの、休んだ期間の収入は自分で支えることになります。
働き方を考えている方は、まず勤務先の就業規則と、今の雇用で受けている保護を確かめてください。そのうえで、副業から始めるのか、兼業に移るのか、フリーになるのかを、手に入るものと失うものの両方を並べて選ぶことをおすすめします。
用語解説
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 雇用契約 | 使用者の指揮命令を受けて働き、賃金を受け取る契約。労働基準法などが適用されます |
| 業務委託契約 | 仕事の完成や業務の遂行を引き受け、報酬を受け取る契約。請負・委任・準委任を含みます |
| 傷病手当金 | 健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがで働けず給与がない期間に支給される給付 |
| 出産手当金 | 健康保険の被保険者が、出産のために仕事を休み給与がない期間に支給される給付 |
| 雇用保険 | 失業したときの基本手当や、育児休業給付などを支給する保険 |
| 労災保険の特別加入 | 労働者ではない人が、任意で労災保険に加入できる制度。2024年11月1日からフリーランスにも広がりました |
| 国民年金第1号被保険者 | 自営業者やフリーランスなど、厚生年金に入っていない20歳以上60歳未満の人 |
| フリーランス法 | フリーランス・事業者間取引適正化等法。発注事業者に取引条件の明示や支払期日の設定などを求める法律 |
| 社会保険の適用拡大 | 短時間労働者が健康保険・厚生年金に加入できる企業の範囲を、段階的に広げる制度改正 |
出典一覧
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
- e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- 全国健康保険協会「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/007/
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
- 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」(令和6年2月) https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- プラスワンプランナー「ウエディングを『一生の仕事』に!」(2026年3月6日) https://plusone-p.com/planner-career/
- プラスワンプランナー「フリープランナーの働き方と『カメレオン経営』」(2025年1月31日) https://plusone-p.com/wedding-planner-career/
- プラスワンプランナー「就業規則の副業規定と業務委託」(2026年9月30日) https://plusone-p.com/fukugyou-kitei/
- プラスワンプランナー「業務委託の『振込額』と『手取り』の違い」(2026年9月17日) https://plusone-p.com/gyoumuitaku-tedori/
- プラスワンプランナー「フリープランナーの単価と実質時給」(2026年9月18日) https://plusone-p.com/tanka-jikyu/
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