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業務委託の基本契約と個別契約の違い

生成りの背景の右側に淡い青灰色の縦の色面、その上に金色の枠の「基本契約」と書かれた書類と、茶色の枠の「個別契約①」「個別契約②」「個別契約③」の3枚の紙、左上に「2026.10.29」、左に「業務委託の基本契約と個別契約の違い」の2行の題字と「フリープランナーの契約書」の副題、金色の短い線の下に「このブログでわかること」と「契約書に決まった様式はない」「同じ条件は基本契約にまとめる」「弊社は個別契約までシステムで完結」の3項目、右下にプラスワン・プランナーのロゴ

このブログの概要|読了目安:約11分

本日のブログは、業務委託で仕事を受けるフリープランナーの方に向けて、業務委託の基本契約と、仕事ごとの個別契約の関係をお伝えします。業務委託契約とは何か、契約書に決まった様式はあるのか、何が書かれるのか、仕事のたびに何を確かめればよいのかを、順にご説明します。

結論からお伝えすると、業務委託の仕事は、最初に1回交わす基本契約(業務委託契約書)と、仕事を引き受けるたびに条件が決まる個別契約の2段で進めます。公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」にも、毎回同じになる条件を「共通事項」として先に示しておくことについての記載があります。毎回同じ条件を基本契約で決めておけば、仕事ごとには、担当する日・内容・報酬など、その仕事で変わる条件だけを決めれば足ります。

なので、基本契約を交わすときは、報酬の決め方や支払日、キャンセルのときの扱いまで書かれているかを確かめ、仕事ごとには、その仕事の条件が書面かメール・メッセージで届いているかを確かめることをおすすめします。なぜならば、フリーランス法によると、発注者は仕事を頼むたびに、取引条件を書面か電磁的方法で示さなければならないからです。

業務委託契約書の条項の読み方は、2026年10月1日のブログ「業務委託契約書と婚礼の「6か月」」で詳しくお伝えしました。今回は、その手前にある「基本契約と個別契約がどうつながっているか」と、弊社で仕事を受ける場合の流れをお伝えします。

■ このブログでわかること

  • 業務委託契約とは何か、雇用契約と何が違うか
  • 業務委託契約書に決まった様式はあるか、何が書かれるか
  • 基本契約と個別契約の関係と、仕事ごとに省略できる範囲
  • 弊社のマネジメント契約で、契約から支払いまでがどう進むか

業務委託契約とは仕事単位で引き受ける契約

業務委託契約とは、会社に雇われるのではなく、仕事を単位として引き受ける契約です。雇用契約のように、勤務時間や勤務日を会社に決められて働くものではありません。

実は「業務委託契約」という名前の契約は、民法には書かれていません。民法に書かれているのは、次の2つです。

民法の契約 民法の定め フリープランナーの仕事に当てはめると
請負(第632条) 仕事の完成を約束し、その結果に報酬を払う 決まった成果物を仕上げて納める仕事
準委任(第656条) 法律行為でない事務を任せ、その遂行に報酬を払う 新規接客や、打合せから当日までの施行のように、決められた業務を行う仕事

ウエディングプランナーの新規接客や施行は、成約や結婚式の「完成」を約束する仕事ではなく、決められた業務を行う仕事です。2026年10月1日のブログ「業務委託契約書と婚礼の「6か月」」でも、フリープランナーの業務委託を準委任として引き受けるものとして書いています。なぜならば、プランナーの業務委託は、成約や結婚式の完成を約束するのではなく、決められた業務を行うことに報酬が払われる仕事だからです。

そのうえで、業務委託の契約形態には、婚礼施設と直接契約するものと、仲介する会社を通すものがあります。契約形態ごとの違いは、2024年11月25日のブログ「フリーランスのウエディングプランナーの働き方とは? 3つの契約方法を徹底比較!」でお伝えしています。

業務委託契約書に決まった様式はない

それでは、業務委託契約を結ぶには、決まった様式の契約書が必要なのでしょうか。答えは、決まった様式はありません。

民法第522条第2項によると、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式を必要としないとの記載があります。つまり、契約そのものは、様式に関係なく、双方が合意すれば成立します。

ただし、業務委託の場合は、口約束で済ませてよいわけではありません。フリーランス法(正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)の第3条によると、発注者はフリーランスに業務委託をした場合、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面か電磁的方法で明示しなければならないとの記載があります。

ここでいう電磁的方法について、公正取引委員会と厚生労働省がまとめた「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」には、電子メールのほか、SNSのメッセージ機能のうち送る人が受け取る人を特定して送れるものも含まれるとの記載があります。そのため、紙の契約書でなくても、メールやシステム上で条件が示されていれば、この明示にあたります。

紙の契約書には印紙が要る場合がある

紙の契約書で交わすときに気になるのが、収入印紙です。国税庁のタックスアンサー「No.7102 請負に関する契約書」によると、仕事の完成を約束し、その結果に報酬を払う契約の契約書は、印紙税がかかる「請負に関する契約書」にあたります。準委任の契約書の扱いは、契約の中身によって変わるので、紙で交わすときは発注者か税務署に確かめます。

一方で、国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」によると、印紙税がかかるのは紙の文書で、電子データ(電磁的記録)は課税文書に含まれないとの記載があります。電子契約やシステム上で契約する場合は、印紙は要りません。

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業務委託契約書に書かれる主な内容

決まった様式はありませんが、業務委託契約書には、次のような項目が書かれます。2026年10月1日のブログ「業務委託契約書と婚礼の「6か月」」で、受注前に確かめる点として挙げた項目と同じです。

項目 フリープランナーが確かめること
業務の範囲 新規接客か施行か、打合せの回数や当日の立会いまで含むか
報酬の決め方 1接客ごと、1施行ごと、成約したときの報酬の算定方法
締切日と支払日 「毎月●日締切、翌月●日支払」のように具体的な日か
費用の扱い 交通費などを別に払うのか、報酬に含むのか
キャンセル・延期・解除 結婚式が中止・延期になったとき、途中で担当を外れたときに何が払われるか
秘密保持 顧客情報や料金表をどこまで秘密にするか、期間はいつまでか

この中で特に確かめたいのは、業務の範囲とキャンセルのときの扱いです。なぜならば、業務の範囲が書かれていなければ、あとから加わった作業を断る根拠がなく、キャンセルの扱いが書かれていなければ、それまでに行った打合せの報酬がどうなるかが決まらないからです。

個別契約とは仕事ごとに決まる条件

基本契約を交わしただけでは、まだ具体的な仕事は決まっていません。担当する顧客の施行や、新規接客の日が決まり、それを引き受けたときに決まる条件が、個別契約です。会社によっては「個別発注」「注文書」「発注書」と呼ぶこともあります。

公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」には、取引条件の明示が必要な「業務委託をした場合」とは、発注者とフリーランスが業務委託をすることについて合意した場合をいうとの記載があります。さらに、毎回同じになる取り決めをあらかじめ決めておく場合でも、明示が必要になるのはその取り決めを決めたときではなく、後に個々の業務委託を合意したときだとの記載があります。

つまり、基本契約を交わしていても、仕事を1件引き受けるたびに、その仕事の取引条件が書面かメール・メッセージで示されることになります。

業務委託の基本契約と個別契約の関係

基本契約と個別契約は、役割が分かれています。毎回同じ条件は基本契約に、仕事ごとに変わる条件は個別契約に書きます。図1のとおりです。

業務委託の基本契約と個別契約基本契約(業務委託契約書)最初に1回交わす・業務の範囲と報酬の決め方・締切日と支払日・交通費などの費用の扱い・キャンセル・解除・秘密保持個別契約(発注ごとの条件)仕事を引き受けるたびに確定する・どの基本契約にもとづくか・担当する日と場所・仕事の内容・その仕事の報酬の額と支払日毎回同じ条件は基本契約に、仕事ごとに変わる条件は個別契約に書く
業務委託の基本契約と個別契約基本契約(業務委託契約書)最初に1回交わす・業務の範囲と報酬の決め方・締切日と支払日・交通費などの費用の扱い・キャンセル・解除・秘密保持個別契約(発注ごとの条件)仕事を引き受けるたびに確定する・どの基本契約にもとづくか・担当する日と場所・仕事の内容・その仕事の報酬の額と支払日毎回同じ条件は基本契約に、仕事ごとに変わる条件は個別契約に書く
図1 業務委託の基本契約と個別契約

公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」では、この毎回同じになる取り決めを「共通事項」と呼んでいます。そして、共通事項をあらかじめ書面か電磁的方法で示している場合は、個別の明示に、あらかじめ示した共通事項との関連性を書かなければならないとの記載があります。あわせて、共通事項を示すときは、その共通事項が有効である期間も示す必要があるとの記載もあります。

そのため、仕事ごとに条件を受け取ったときは、どの基本契約にもとづく仕事なのかと、その基本契約が今も有効な期間に入っているかを確かめます。また、基本契約と個別契約の条件が食い違ったときにどちらを優先するかは、基本契約に定めがあるかを確かめておくと安心です。

仕事ごとに省略できる範囲

それでは、仕事ごとの個別契約では、どこまで省略できるのでしょうか。答えは、基本契約で示した共通事項は省略できますが、口頭だけで済ませることはできません。図2のとおりです。

発注ごとの明示で省略できるもの・できないもの省略できる基本契約で示した共通事項(有効な期間のあいだ)→ どの基本契約にもとづくかは書くあとで示せるその時点で決められない正当な理由がある項目→ 理由と決める予定の日を先に示す省略できない電話や口頭だけで伝えること→ 書面かメール・メッセージで示す公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」より作成
発注ごとの明示で省略できるもの・できないもの省略できる基本契約で示した共通事項(有効な期間のあいだ)→ どの基本契約にもとづくかは書くあとで示せるその時点で決められない正当な理由がある項目→ 理由と決める予定の日を先に示す省略できない電話や口頭だけで伝えること→ 書面かメール・メッセージで示す公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」より作成
図2 発注ごとの明示で省略できるもの・できないもの

1つ目は、共通事項です。基本契約で示した共通事項は、その有効な期間のあいだ、仕事ごとに書き直す必要はありません。ただし、どの基本契約にもとづく仕事かは書かれます。

2つ目は、その時点で決められない項目です。公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」には、内容を決められない正当な理由がある項目は、その理由と、内容を決める予定の日を先に示し、決まったら直ちに示すとの記載があります。なお、成約報酬のように「成約したらいくら」と算定方法を示せるものは、この扱いにはならず、算定方法を示す必要があるとの記載もあります。

3つ目は、伝え方です。フリーランス法第3条によると、明示は書面か電磁的方法で行うとの記載があるので、電話や口頭だけで条件を伝えることはできません。電話で仕事を頼まれて引き受けたときは、その条件をメールかメッセージで送ってもらいます。

! 交通費は書かれていなければ報酬に含まれる扱い

  • 公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」には、費用の精算について特に明示がない場合は、示された報酬の額だけを支払うと明示したものとして扱うとの記載があります
  • 交通費を別に受け取るつもりなら、基本契約か個別契約に精算の有無が書かれているかを確かめます

弊社のマネジメント契約は三者間の業務委託契約

ここまでは一般的な業務委託の話です。それでは、弊社のプラスワン・プランナーで仕事を受ける場合は、どうなるのでしょうか。

弊社には、契約形態が2つあります。

  • マネジメント契約:婚礼企業・弊社・フリープランナーの三者間の業務委託契約です。弊社が間に入り、仕事の受発注から支払いまでを仲介します
  • エージェント契約:弊社を通さず、婚礼企業とフリープランナーが直接契約します。契約の中身は、当事者同士で決めます

マネジメント契約の基本契約にあたるのは、弊社と交わす業務委託契約です。この契約書は、弁護士と労働局のリーガルチェックを受けています。契約を交わしたあとは、弊社の研修と、婚礼施設ごとの研修を受けてから、仕事を始めます。

そして、仕事ごとの個別契約は、弊社のシステムの中で成立します。弊社の「利用規約」には、システム内で、三者間で業務内容・契約単価・時間・場所などの契約内容が確定し、その内容に従って実施する意思が相互に確認された時点で、業務委託契約が締結されるとの記載があります。また、原則として、成立したあとに契約内容は変更できないとの記載もあります。

弊社のマネジメント契約で仕事を始めるまでと始めてから1 面談と契約内容の説明2 三者間の業務委託契約を締結基本契約3 弊社の研修と会場の研修4 システムでオファー・応募条件を確認5 条件が確定し双方が確認個別契約が成立6 業務報告・請求もシステムで支払日は毎月15日:新規接客は翌月15日、施行は初回打合せの完了月と施行完了月のそれぞれ翌月15日に半金ずつ
弊社のマネジメント契約で仕事を始めるまでと始めてから1 面談と契約内容の説明2 三者間の業務委託契約を締結基本契約3 弊社の研修と会場の研修4 システムでオファー・応募条件を確認5 条件が確定し双方が確認個別契約が成立6 業務報告・請求もシステムで支払日は毎月15日:新規接客は翌月15日、施行は初回打合せの完了月と施行完了月のそれぞれ翌月15日に半金ずつ
図3 弊社のマネジメント契約で仕事を始めるまでと始めてから

支払いは、毎月15日に弊社からお支払いしています。新規接客は翌月15日、施行は、初回の打合せを終えた月と施行を終えた月のそれぞれ翌月15日に、半金ずつお支払いします。支払期日の法律上の考え方は、2026年10月27日のブログ「業務委託の支払期日〜報酬はいつ確定し、いつ入るか」でお伝えしています。

個別契約がシステムで完結するので手元に残る

弊社のマネジメント契約では、仕事ごとの条件の確認から報酬の請求まで、システムの中で完結します。そのため、ここまでお伝えした「条件が書面かメッセージで届いているか」「その条件を手元に残しておけるか」という点を、フリープランナーが自分で整える必要がありません。

弊社の「PLUSONE PLANNERサイトの機能紹介」に記載している主な機能は、次のとおりです。

  • オファー管理・応募管理:受発注の内容を一覧で確かめられ、PDFとして発行することもできます
  • チャット:オファー内容の確認や細かな調整を、フリープランナー・婚礼施設・弊社の間でやりとりできます
  • 通知:オファー・応募・メッセージは、すべて自動で通知されます
  • スケジュール:最大1年半先までの予定を登録でき、婚礼施設はそれを見てオファーを出せます

つまり、電話で頼まれた条件をメモしたり、メッセージの画面を保存したりしなくても、仕事ごとの条件がシステムに残り、必要なときはPDFで出せます。また、システムはスマートフォンからアプリのように使えます。システムの利用料はかかりません。

よくある質問

Q業務委託契約書を交わしていない婚礼施設から、仕事を頼まれました。

A契約そのものは合意で成立しますが、発注者は取引条件を書面か電磁的方法で示す必要があります。業務の範囲、報酬の額、支払日、キャンセルのときの扱いをメールかメッセージで示してもらってから引き受けます。

Q基本契約を交わしていれば、仕事ごとの連絡は電話だけでもよいですか。

Aよくありません。基本契約で示した共通事項は省略できますが、その仕事の担当日や報酬などは、仕事ごとに書面か電磁的方法で示される必要があります。

Q弊社のエージェント契約でも、システムは使えますか。

A使えます。エージェント契約でも、オファーや応募は弊社のシステムで行えます。ただし、契約は婚礼企業とフリープランナーの直接契約になるため、契約書の中身は当事者同士で決めます。

Q未経験でも登録できますか。

A弊社では、ゲストハウス・ホテル・レストラン・プロデュース会社で3年以上の勤務経験があるフリープランナーを中心に、一定の水準を設けています。

まとめ

今回は、業務委託で仕事を受けるフリープランナーの方に向けて、業務委託の基本契約と個別契約の関係をお伝えしました。業務委託契約は仕事単位で引き受ける契約で、契約書に決まった様式はありません。ただし、フリーランス法によると、発注者は仕事を頼むたびに、取引条件を書面か電磁的方法で示す必要があります。

要点は、次のとおりです。

■ この章のまとめ

  • 業務委託契約は仕事単位で引き受ける契約で、フリープランナーの仕事は準委任として引き受けるもの
  • 業務委託契約書に決まった様式はなく、電子データなら印紙は要らない
  • 毎回同じ条件は基本契約に、仕事ごとに変わる条件は個別契約に書く
  • 基本契約で示した共通事項は仕事ごとに省略できるが、電話や口頭だけでは済ませられない
  • 弊社のマネジメント契約は三者間の業務委託契約で、個別契約はシステム内で成立し、内容はPDFで出せる

☑ 次にすること

  • 手元の業務委託契約書に、業務の範囲・報酬の決め方・支払日・費用・キャンセルの扱いが書かれているかを確かめる
  • 次に仕事を引き受けたら、その条件が書面かメール・メッセージで届いているかを確かめる

業務委託の契約は、最初に基本契約で決めることを決めておけば、仕事ごとのやりとりは短く済みます。弊社のマネジメント契約で仕事を受けてみたい方は、まずはご面談で契約の内容をご説明します。

用語解説

用語 意味
業務委託契約 雇用ではなく、仕事を単位として引き受ける契約です。民法の請負か準委任にあたります
準委任 法律行為でない事務を任せる契約です。仕事の完成ではなく、業務を行うことに報酬が払われます
基本契約 同じ相手と繰り返し取引するときに、毎回同じになる条件をまとめて最初に交わす契約です
個別契約 仕事を1件引き受けるたびに、その仕事の日・内容・報酬などを決める契約です
共通事項 フリーランス法の運用で、毎回同じになる取り決めとして、あらかじめ示しておく取引条件のことです
フリーランス法 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の通称です
マネジメント契約 弊社の契約形態の一つで、婚礼企業・弊社・フリープランナーの三者間の業務委託契約です
エージェント契約 弊社の契約形態の一つで、婚礼企業とフリープランナーが直接契約します

出典一覧

※ このブログは2026年10月29日時点で公表されている内容に基づいています。個別の契約や印紙税の扱いは、契約の中身で変わりますので、発注者・税務署・弁護士などにご確認ください。

株式会社永光 代表取締役 高橋龍一

執筆者

株式会社永光 代表取締役 高橋 龍一

婚礼の現場とフリーのウエディングプランナーを経て、2018年からウエディングプランナーの業務委託サービス「プラスワン・プランナー」を運営しています。

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