婚礼施設の新しい人材戦略!労働者派遣契約と紹介予定派遣のススメ!

はじめに
婚礼施設での人材活用を考えるとき、幅広い業務を任せたいけれど、正社員採用には慎重になりたい…そんなお悩みをお持ちではありませんか?そこで注目したいのが「労働者派遣契約」や「紹介予定派遣」です。
たとえば、「お出迎えから電話番・新規から打ち合わせ、その他顧客対応まで幅広く任せられる人がほしい」「派遣からスタートして、ゆくゆくは正社員として迎えたい」など、施設の状況やニーズに応じた柔軟な対応が可能です!
このブログでは、これらの契約形態について次のことをわかりやすくご紹介します!
- 魅力
- メリット
- どのように進めていけばよいのか
婚礼施設にとってのメリットをたっぷりお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
労働者派遣契約のイメージ

☝️こんなニーズにピッタリ!
・お出迎えや新規・打ち合わせ・電話番など、幅広い業務を任せたい!
→この場合は、「労働者派遣契約」がピッタリです!
・はじめは派遣で、のちに正社員へ!
→この場合は、「紹介予定派遣」がピッタリです!
*派遣期間は最長6ヶ月まで
◽️ポイント
- 婚礼施設側が仕事の直接指示をできるので、新規から打ち合わせまで幅広く依頼可!
- 正社員登用を前提とした「紹介予定派遣」も可能!
◽️報酬体系
- 報酬は時間給です!
- 1時間あたり、2,200円~2,500円程度が目安
◽️婚礼施設のメリット
- 幅広い仕事の依頼およびプランナーへの直接指揮命令が可能
- 社会保険や福利厚生などの人件費は弊社負担
- 人件費を外注費化できるため、消費税の仕入税額控除が可能
- のちに直接雇用への転換を目的とした「紹介予定派遣」が可能
→依頼できる業務の幅が大きく、採用におけるミスマッチが生じにくい契約形態です!
紹介予定派遣とは?

◽️ポイント;
- 派遣期間の終了後に直接雇用を前提とする派遣契約
- 派遣期間は最長6ヶ月
- 派遣期間終了後、本人と派遣先企業の双方の意向を確認し、
- 合意が得られれば直接雇用の社員へと転換
メリットとデメリット
◽️メリット;
人材採用に関わるコストが抑えられ時間も短縮できる
- 紹介予定派遣は、人材紹介会社側が求人コストを負担し、面談ができるので、選考に関するコスト削減や時間の短縮に繋がる
派遣前に面談ができる
- 一般的な派遣では、派遣前に派遣予定者と企業側の面談は不可。
しかし、紹介予定派遣の場合は、事前に面談や履歴書の確認が可能
ミスマッチが防げる
- 働きぶりを通じて、カルファーフィットなどの見極めができる
- 派遣で働く本人も、働きながら企業の雰囲気や社内の仕組みなどを学ぶことができ、
派遣期間終了後にスムーズに社員として働ける可能性が高いこと - 未経験者の場合も、最長6ヶ月のうちにスキルを高めることができるので、
幅広い人材を採用できる - 通常の社員採用の場合、選考の期間で入社意思を見極めることになるが、
紹介予定派遣の場合は、派遣社員として働いている間に
入社の意思を確かめることが可能
⇨本人も企業側も
じっくりと入社の意思を見極めることが可能に
◽️デメリット
応募者数が絞られる
- 派遣を希望している人の場合、必ずしも正社員採用を望んでいないことも多いので、
全体的な応募者が減ってしまう可能性がある - しかし打ち出し方や労働条件次第で変わるので一概にはいえない
紹介手数料が発生する
- 紹介予定派遣では、直接雇用が成立すると紹介手数料が発生する
直接雇用を辞退される場合もある
- 紹介予定派遣では最長6カ月の派遣期間があるが、
その間に、企業側が直接雇用の意思を固めたとしても、派遣者側が辞退する可能性もある
キャリアップ助成金の活用
*厚労省「キャリアップ助成金のご案内(2024年版)」参照
◽️正社員コースの助成金
雇用される期間が6か月以上の次の労働者を、正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
- 有期雇用労働者
- 無期雇用労働者
- 有期派遣労働者
- 無期派遣労働者
助成額は有期・無期によって異なります。

正社員に転換したあと、6ヶ月継続して雇用すると1期目として申請できます。
その後、さらに6ヶ月継続して雇用すると2期目として申請できます。
◽️加算額
- さらに以下のケースに該当すると助成金が加算されます!

◽️対象となる労働者
正社員コースの対象になる労働者は、
次のいずれかに該当する人になります!
- ①支給対象となる事業主に通算して6ヶ月以上雇用されている
有期契約労働者または無期雇用労働者 - ②6ヶ月以上継続して同一の業務に従事している
有期派遣労働者または無期派遣労働者 - ③支給対象となる事業主が実施した有期実習型訓練
(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限 る。)を受講し、それを修了した有期契約労働者等であって、支 給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者等と 異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用 される者 - ④新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験がない職業に 就くことを希望している者で、紹介予定派遣により2ヶ月以上6ヶ 月未満の間継続して同一の業務に従事している有期派遣労働者ま たは無期派遣労働者
*①から④までのいずれかに当てはまる場合でも、次に該当する場合は対象になりません!
- 正規雇用労働者になることを約束されて雇われた有期雇用労働者 の場合
- 正規雇用労働者への転換日の前日から過去3年以内に同一事業所で正規雇用労働者として雇用されたことがある場合
- 支給申請日に離職している場合
- 正社員化のあと定年制が適用される場合、定年までの期間が1年未満の場合
◽️対象となる事業主
助成金の申請の対象になる事業主(御社)については、細かな規定があります。
- 雇用保険に加入している
- キャリアアップ管理者を配置し、
キャリアアップ計画書を作成して労働局の認定を受けること - キャリアアップ計画書で指定してある期間内に正社員などに転換すること
- 正社員への転換制度を就業規則等に規定していること
- 対象になる労働者を転換した後に6ヶ月以上継続して雇用し、
転換前6か月間の賃金より3%以上増額させること - 第2期支給申請の場合は、転換した後に12ヶ月以上継続して雇用し、
第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、
第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、 - 合理的な理由無く引き下げていないこと
- 労働法令等を遵守していること
紹介予定派遣契約の進め方!

◽️ステップ1;求人募集
- ①求人募集
- ヒアリングの実施と求人募集;
- ミスマッチを防ぎ適性のある候補者を人選するために業務内容/就業環境/就業条件/企業文化/求める人材像や募集の背景などを細かく相互確認する
- ②面談
- 紹介予定派遣の場合は、候補者との事前の面談も可能です!
- ③抵触日の通知
- 抵触日とは;派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を指します。2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、期間制限の対象外に該当する場合を除き、派遣可能期間は最長3年までと定められています。
- 例)2021年10月1日にはじめて派遣スタッフを受け入れた場合、3年を過ぎた2024年10月1日が抵触日となります。派遣先企業は、派遣契約締結にあたり、あらかじめ人材派遣会社に対して抵触日を通知する必要があります。
◽️ステップ2; 派遣契約締結と派遣スタッフの決定
⚫︎派遣スタッフの就業開始に向け、
御社と弊社にてで以下の契約を締結します
- 1.基本契約書(労働者派遣基本契約)
- 2.個別契約書(労働者派遣契約)
- 3.派遣先管理台帳
労働者派遣基本契約書の締結
派遣スタッフの雇用元である弊社から、はじめて派遣スタッフを受け入れる場合は、まず「労働者派遣基本契約」を締結します。 労働者派遣基本契約とは、次のような、すべての個別契約(労働者派遣契約)に共通する契約条件を定める契約のことです。
- 派遣料金の支払条件
- 守秘義務
- 損害 賠償など
個別契約書の締結
労働者派遣基本契約を締結後、「労働者派遣契約」を締結します。労働者派遣契約は「個別契約」とも呼ばれ、個別の派遣契約 にあたって定めるべき次の事項などを記載します。
- 期間
- 業務内容
- 派遣人数
派遣先管理台帳の作成
派遣先管理台帳は、派遣先企業が作成しなければならない書類です。労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣 労働者の保護等に関する法律)の第42条に定められている派遣 先企業の義務であり、必ず作成する必要があります。ただし弊社の場合はこの書類も弊社で作成いたします。
派遣先管理台帳には、派遣スタッフ一人ひとりの次の事項などを記載します。
- 就業場所
- 業務内容
- 就業日
◽️ステップ3; 派遣スタッフの就業開始
諸手続きが完了次第、紹介予定派遣が可能になります!
まとめ
今回のブログでは、「労働者派遣契約」および「紹介予定派遣」に関して案内しました!
■ このブログの要点
- この二つの働き方は、婚礼施設が幅広い業務を安心して任せられるだけでなく、採用のミスマッチを防ぎ、効率的な人材活用を実現できる契約形態
- 労働者派遣契約は、婚礼施設側が仕事の直接指示をできるので、新規から打ち合わせまで幅広く依頼できる
- 特に「紹介予定派遣」は、派遣期間中に実際の働きぶりを確認できるため、入社後の安心感が違う(派遣期間は最長6ヶ月)
- 正社員に転換したあとは、キャリアアップ助成金(正社員コース)を活用できる場合がある
☑ 次にすること
- 幅広い業務を任せたいのか、はじめは派遣で、のちに正社員へと考えているのかを決める
- 求人の前に、業務内容/就業環境/就業条件/企業文化/求める人材像や募集の背景などを整理する
- 正社員へ転換する場合は、キャリアアップ助成金の対象となる労働者と事業主の要件を確かめる
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執筆者
株式会社永光 代表取締役 高橋 龍一
婚礼の現場とフリーのウエディングプランナーを経て、2018年からウエディングプランナーの業務委託サービス「プラスワン・プランナー」を運営しています。
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