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まずは派遣がオススメです!

この記事は2019年10月に書いたものです。最新の情報は、「婚礼施設の新しい人材戦略!労働者派遣契約と紹介予定派遣のススメ!」をご覧ください。

いつもお世話になります。
プラスワンプランナーの高橋です。

現在、プラスワンプランナーは、
鋭意お取り引き会場を拡大中です!

この10月からも、
新たなお取り引き会場ができ、
新規に施行にと大忙しです!

そこで今回は、
婚礼施設様にとっても、
プランナー様にとっても、
もっとも両者がウィンウィンになれる働き方の一例を紹介させていただきます!

まずは派遣で!

弊社は、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の
両方の許可取得事業者です!

なので、いきなりは業務委託は心配!!

という婚礼施設様、プランナー様のためにも、
『最初の1ヶ月は派遣契約で!』という働き方をオススメしています!

仕事を依頼する婚礼施設様にとっても、
そこで働くプランナー様にとっても、
右も左もわからない状態でいきなり業務委託で!というのは
リスクとハードルが高すぎると思います。

なので、婚礼施設様にとっては、
業務をきちんと教えられるまでの期間、
そして、プランナー様にとっては、
業務をきちんと覚えられるまでの期間、
この期間においては、
それぞれがウィンウィンになれる
派遣契約というのがもっとも適したカタチとなります!

その後は、スポット委託契約で!

そして、両者に信頼関係が出来た段階で、
案件ごとにスポットで業務を委託・受託できる関係性というのが
もっともベストです!!

詳しくはコチラ!(婚礼施設様)
詳しくはコチラ!(プランナー様)

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正社員や契約社員の場合は、紹介契約で!

  • 社員募集をしたい!
  • 社員で入社したい!

という場合は、紹介契約を適用させていただきますので、
この場合は、人材紹介というカタチをとらせていただきます!

紹介予定派遣も!

逆に、上に挙げたように、

  • 社員募集をしたい!
  • 社員で入社したい!

といった場合でも、
お互い、見極め期間を設けたい!
ということはよくあると思います。

この場合は、社員への登用を前提とした
紹介予定派遣もベストです!

6か月間を最大に、
派遣契約にてお互いがそれぞれの相性を見極めることが出来ます!

場面ごとの契約形態は、次のとおりです。

場面契約形態
最初の1ヶ月派遣契約
両者に信頼関係が出来た段階スポット委託契約
社員募集をしたい・社員で入社したい紹介契約(人材紹介)
社員でも見極め期間を設けたい紹介予定派遣(6か月間を最大に)

詳しくは、コチラをご参照ください!

このように、プラスワンプランナーでは、
婚礼施設様・プランナー様それぞれが
もっともベストな働き方を選択できるように、
ニーズに合わせた契約形態を用意しています!

詳しくはコチラをご参照ください!

プラスワンプランナーのすべて

ご拝読ありがとうございました!

今後ともよろしくお願いいたします!

ウエディングプランナー経験のある方へ

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株式会社永光 代表取締役 高橋龍一

執筆者

株式会社永光 代表取締役 高橋 龍一

婚礼の現場とフリーのウエディングプランナーを経て、2018年からウエディングプランナーの業務委託サービス「プラスワン・プランナー」を運営しています。

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