インボイス制度下におけるフリープランナーへの弊社対応方針
2023年10月1日よりインボイス制度が導入されますが、個人事業主や副業フリープランナーのご登録が多い弊社の対応方針を以下に記載させていただきます。
本方針は経過措置3年間における対応となります。
政権交代に伴う制度変更などが生じる場合は、運用方法を更新いたします。
いままでお仕事いただいている既存プランナーの場合
インボイス登録のフリープランナー(課税事業者)
いままでと変わらず委託料+消費税10%をお支払いします。
インボイス未登録のフリープランナー(免税事業者)
委託料+消費税10%をお支払いします。
ただし、仕入税額控除が適用できない分(消費税10%のうち2%相当)に関し、
委託料から差し引かせていただきます。
これから新規でご登録いただくプランナーの場合
インボイス登録のフリープランナー(課税事業者)
委託料+消費税10%をお支払いします。
インボイス未登録のフリープランナー(免税事業者)
委託料+消費税10%をお支払いします。
ただし、委託料は消費税が内税された価格となります。
以上、インボイス対応における弊社方針となりますので、
ご査収のほどよろしくお願いいたします。

執筆者
株式会社永光 代表取締役 高橋 龍一
婚礼の現場とフリーのウエディングプランナーを経て、2018年からウエディングプランナーの業務委託サービス「プラスワン・プランナー」を運営しています。
こちらもおすすめ
-
インボイス登録と婚礼施設の消費税
このブログの概要|読了目安:約16分 弊社は「業務委託の「振込額」と「手取り」の違い」で、業務委託の報酬と所得税の関係を書きました。このブログで扱うのは、それとは別の制度である消費税、なかでもフリープ・・・
-
業務委託の「振込額」と「手取り」の違い
このブログの概要|読了目安:約8分 弊社は2025年10月18日のブログ「業務「委託」と「丸投げ」の違い」で、業務委託という契約の考え方を書きました。このブログでは、その業務委託で受け取った報酬が、口・・・