組織単位で業務委託ウェディングプランナー請負会社を利用するメリット
今回は、婚礼企業様やプロデュース会社様が、フリーウェディングプランナーへの直接契約ではなく、
弊社のような業務委託ウエディングプランナー請負会社を利用するメリットをお伝えします。
このブログは2020年3月に公開した時点の内容です。ご依頼の方法や料金は、今と違うことがあります。今の内容は「ウエディングプランナーの業務委託サービス」をご覧ください。
業務委託フリーウェディングプランナーを利用するフロー

以前にもお伝えしましたが、婚礼企業様やプロデュース会社様が、
弊社のようなプランナーアウトソーシング企業を利用して
フリープランナーに仕事を依頼する際の契約の流れは上記図の通りです。
- 婚礼企業(プロデュース会社)→弊社;業務委託契約
- 弊社→フリープランナー;業務委託契約
- 婚礼企業が仕事を依頼→フリープランナー;再委託契約
大まかな流れは上の順序です。まずは、婚礼企業様(プロデュース会社様)が、
弊社と「業務委託契約」を締結します。これが大元の基本契約となります。
そしてその「業務委託契約」に沿うフリーの登録プランナーを弊社が用意し、
ここでも個別の「業務委託契約」を締結します。
そして、その登録フリープランナー に、依頼元の婚礼企業様(プロデュース会社様)に出向いただきます。
婚礼企業からみれば、この登録フリープランナー は、
弊社を通じた「再委託」という位置付けになります。
労働者派遣契約の場合
一見、この流れだけをみると、「それって派遣となにが違うの?」と思われるかもしれません。
ですが、派遣とは明確に異なるポイントがあります。

上の図をご参照ください。まず派遣の場合は…
- 婚礼企業(プロデュース会社)→弊社;労働者派遣基本契約
- 弊社→ウェディングプランナー;雇用契約
- 婚礼企業→ウェディングプランナー;派遣契約
このような流れとなります。詳しく見ていきましょう。
まず、1.の部分は、業務委託の場合と類似しています。
婚礼企業様と弊社とが大元の基本契約を結ぶという点です。
そして2.はどうでしょうか?ここも、似ていますね。
1.と同じく、業務委託契約と雇用契約の違いこそあれど、
弊社とプランナーが何らかの契約を結ぶという点では同じです。
では、3.はどうでしょうか?これも似ていますね。
先ほどの場合だと、ここが「再委託契約」であったのに対し、
この場合は「派遣契約」となります。
さてさて、契約形態が異なるだけで同じじゃないの???
と思われる方もいるかもしれません。
ですがですが、実はここがもっとも異なるポイントとなるのです。
労働者派遣契約との違い
では具体的になにが違うのでしょうか?おさらいします。
・業務委託契約

・労働者派遣契約

まず大元の契約である、婚礼企業様と弊社の関係が、
「労働者派遣契約」と「業務委託契約」かによって何が変わってくるかというと、
「婚礼企業とプランナーの関係」に決定的な違いをもたらします。
「労働者派遣契約」における婚礼企業とプランナーの契約が「派遣契約」なのに対して、
「業務委託契約」における婚礼企業とプランナーの関係性というのはあくまでも、
弊社を通じた「再委託」となります。
でここがもっとも重要な違いとなってくるのです。
何かというと、「指揮命令権」となります。
派遣契約の場合は、弊社を通じて婚礼企業に出向したプランナーは、
派遣先である婚礼企業の「指揮命令=仕事の指示」を受けて仕事をすることとなります。
つまり、派遣先である婚礼企業はプランナーに対して、
「仕事の仕方や内容、時間管理など」全てに対して、
直接指示したり管理したりすることができるのです。
そしてこれが、労働者派遣法という法律でしっかりと規定されています。
対して業務委託の場合ですが、婚礼企業と出向プランナーの間には直接的な契約関係はありません。
また仮に婚礼企業とプランナーとが直接的な業務委託契約を締結していたとしても、
それは派遣契約でもなければ雇用契約でもありません。
ここが最大のポイントで、業務委託契約の場合は、
先ほど挙げた派遣契約や雇用契約と異なり、仕事の依頼元が仕事を受けるプランナーに対して、
「直接仕事の指示をしたり、やり方を指定したり、時間管理したりはできない」ということが
法律上明確に定められているのです。
つまり、「指揮命令権がない」ということです。
仕事を依頼する側からの要望に基づいて、
次のようなこと全てにおいて受託側のプランナーの責任で
仕事を完遂させていく必要があるということになります。
- 新郎新婦様との打合せ日の決定
- 連絡のやり取り
- 打ち合わせの方法など
ここが、「労働者派遣契約」と「業務委託契約」の決定的な違いとなります。
指揮命令権があるかないか
上でみたように、派遣契約と業務委託契約の違いは、
業務上の指揮命令権があるかないかということに最大の違いがあると説明しました。
ですがこれだけだと一見、たとえばこんな声が出るかもしれません。
婚歴企業側)
- 業務委託契約って面倒くさいなぁ、それなら最初から派遣の方がいいやん
- 業務委託契約で結んでおいて、派遣のように指示したりしても別にええやろ
プランナー側)
- 仮に業務委託契約で契約しても、事実上、派遣みたいな働き方を求められへんかな?
- 業務委託って聞こえはいいけど実際、指示を受けたりせんと、なかなか難しいんちゃうかな?
このような疑問や不満が普通に出てくると思います。
請負会社の存在の必要性
こうした声が出るのはごく普通のことです。
実際、IT業界などでは、業務委託とは名ばかりで、
派遣のような働き方・働かせ方をしている実態はとても多いです。
ですがこれは、「偽装請負」「偽装委託」といっても、明確な法律違反となります。
弊社はここにこそ、弊社のような請負会社が存在する必要性と意義を感じています。
まず、婚礼企業様(プロデュース会社様)とフリープランナーとが、
仲介の請負会社を介さず個別の業務委託契約を結んだとします。

この場合、婚礼企業からフリープランナーへの指揮命令権は存在しません。
なので、婚礼企業はフリープランナー に対して、以下のことを指示することはできません。
- 出勤日や出勤時間の指定
- 打ち合わせ方法や仕事のやり方の指定
- 単価アップの強要やノルマの強制
- 契約内容にない業務の強制
などなど、仕事におけるあらゆる指示を、婚礼企業側は出すことができません。
あくまでも受託側のプランナーの責任において完遂することが、業務委託の基本だからです。
これを守らないと先ほど挙げたような、「偽装委託」「偽装請負」と判断されます。
委託の名前を建前にした雇用契約と一緒になってしまうからです。
ご存知の通り、業務委託契約では、
受託側のプランナーは発注元の婚礼企業の社会保険に加入するわけではありません。
個人事業主として国民年金や国民健康保険に加入し、個人で確定申告をするというのが基本です。
その前提として、「自分で仕事の裁量をもって進める」という基本があるのです。
この基本が守られないと、「業務委託なのに実質は雇用契約のように働いている」と判断されることとなります。
法律上はこのような状態を、「労働者性が認められる」という言い方をします。
そして実態としてこの「労働者性が認められる」ことになってしまうと、
婚礼企業側はそのプランナーを雇用する義務が生じ、強制的に社会保険に加入させることが求められます。
フリーのプランナーとて、別にこの状態(労働者性が認められる状態)を仮に違和感なく仕事をしていても、
法律は待ってはくれません。法律でそのように判断されてしまえば、
婚礼企業側とプランナー側が双方納得していようとなかろうと、
そんなのおかまいなしということになってしまうのです。
誰も得しませんよね、こうなってしまっては。
と、ここで、弊社のような請負会社が婚礼企業様からの一次契約をまとめて行う必要性が出てきます。
請負会社が仲介するメリット

一番初めのフロー図に戻ります。
弊社の契約フローは初めに挙げたように、
- 婚礼企業→弊社;一次契約
- 弊社→フリープランナー ;二次契約
- 婚礼企業→フリープランナー ;弊社を介した契約
となります。
なので、婚礼企業様はまず弊社にいろいろな要望を出していただきます。
その上で、プランナーの手配・アサインは弊社が行います。
そしてここから重要なのですが、婚礼企業様やプロデュース会社様ごとに、
「仕事の方法ややり方」は種々異なるわけなので、その把握もまずは、
弊社がとりまとめて行います。
各企業ごとの打ち合わせのやり方やフォーマットを弊社の責任者がまずは把握し、
その上で各社ごとに最適な個別アレンジを行い、
出向予定のプランナーに水平展開します。
つまりは実質上のプランナーの教育体制の構築はまず弊社で行うわけです。
で、この各社ごとの特性理解を基にした水平展開を弊社独自のノウハウとして蓄積し、
業務量に応じたプランナー数の変動や出向を弊社で調整することになります。
婚礼企業様側からすれば、個別のプランナーごとに都度都度やり方を教える必要も生じないし、
何より偽装委託や偽装請負となる危険性が除去されます。
プランナー側からしても弊社が間に入ることで、
業務上のノウハウや教育を享受できるメリットが出るので、
自分一人であらゆることを抱え込むストレスやリスクを回避できます。
また、万一プランナーにクレームが生じた場合や不測の事態が生じた場合でも、
弊社内で蓄積しているノウハウやチーム体制を基に対応ができるという目に見えるメリットも
婚礼企業様側・プランナー側それぞれにおいて付与できます。
弊社独自のシステムとして、プランナーと新郎新婦とにおける打ち合わせの内容や進捗も
弊社内ですべて同時共有しているという強みがあるため、
顧客対応の面でも安心感が出ますし、その分、企業側も安心して依頼いただくことができます。
まとめ
業務委託ウェディングプランナーを利用する婚礼企業様やプロデュース会社様は、
今後の時代の流れとしてますます増えていくと思います。
そこで重要なのが以上見てきたような論点です。
■ このブログの要点
- 派遣契約と業務委託契約の違いは、業務上の指揮命令権があるかないかということに最大の違いがある
- 業務委託契約の場合は、仕事の依頼元が仕事を受けるプランナーに対して、「直接仕事の指示をしたり、やり方を指定したり、時間管理したりはできない」
- これを守らないと「偽装委託」「偽装請負」と判断され、「労働者性が認められる」と、婚礼企業側はそのプランナーを雇用する義務が生じる
- 請負会社が仲介すると、婚礼企業様は個別のプランナーごとに都度都度やり方を教える必要も生じないし、偽装委託や偽装請負となる危険性が除去される
- 弊社は、ブライダル業と製造業の二つを営んでいる企業故、ブライダルの外側から構築してきたアウトソーシングのノウハウを社内に蓄積している
☑ 次にすること
- 婚礼企業側は、出勤日や出勤時間、打ち合わせ方法や仕事のやり方などを、業務委託のプランナーに指示しない
- プランナー側は、受託側の責任において仕事を完遂させる
プラスワンプランナーというサービスはまさしく、その観点から生まれたサービスなので
請負会社という仲介会社が存在することのメリットがを少しでもご理解いただくことができたならば
大変光栄に存じます。

執筆者
株式会社永光 代表取締役 高橋 龍一
婚礼の現場とフリーのウエディングプランナーを経て、2018年からウエディングプランナーの業務委託サービス「プラスワン・プランナー」を運営しています。
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