業務委託のフリープランナーの委託料の目安〜施行担当編〜
前回は、業務委託として婚礼施設(プロデュース会社)が仕事を依頼する場合、
あるいはフリープランナーが仕事を受託する場合の
新規接客の委託料イメージを具体的に案内してきました。
今回は、『施行担当編』を解説していきたいと思います。
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2021年5月現在、料金体系が改訂しています。詳しくは、下記をご参照ください。
業務委託ウェディングプランナーの新規接客料金&婚礼施行担当料金・改訂版
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前回は、フリープランナーが婚礼施設様から業務委託を受ける際、
委託料の根拠として、『標準工数』が目安となるとお伝えしました。
今回はその、『施行担当編』となります。
委託料の算出根拠
まずは、下記の表をご覧ください。

1.打ち合わせ自体に伴う報酬
まずは、前回と同じように、
『標準工数』の考え方に基づいて捉えていきましょう。
a.打ち合わせ回数
婚礼施設様やプロデュース会社様により、
1回の結婚式にかける打ち合わせの総数というのは変動するかと思います。
結婚式の規模(招待人数や内容)によっても変わってくるので、
ここは会場の基本となる回数をフォーマットとしていただければ
その回数が確定します。
ここでは、目安として「5回」としています。
b.打ち合わせ工数
そして次に、1回の打ち合わせ毎に要する時間(工数)を決めます。
これも内容や規模により変動するかとは思いますが、
平均値である「標準工数」を確定してください。
ここでは、目安として、「3時間」としています。
c.打ち合わせ報酬
この上の、aとbを掛けることで、
対面での打ち合わせ自体に関する時間(工数)が算出できます。
ここでは、a ; 5回 × b;3時間 = 15時間と求めることができます。
仮に時給を2,000円とすると、
2,000円×15時間=3万円となるので、
これが、1回の結婚式における
新郎新婦様との対面での打ち合わせに対する報酬となります。
d.事務処理に関する報酬
次に、事務処理をみていきましょう。
1回の打ち合わせ毎に、
招待状の確認・校正や発注業務、
進行表の作成、席次表の確認など、
各種の事務処理時間が発生します。
ここでは、その時間的目安と、0.5工数=30分としています。
そして、仮に打ち合わせが5回あるとすれば、
5回×0.5工数 = 2.5工数(2時間30分)が事務処理に必要な時間と算出できます。
ここに時給をかけると、
事務処理に対する委託料を算出できます。
e.電話・メール対応への報酬
そして、結婚式の打ち合わせにおいては、
新郎新婦様や余興ゲストの方などとのお打ち合わせ(電話・メール対応)も必要となります。
ここでは、1回の打ち合わせ毎に、
3時間程度それが発生していると仮定して記載しています。
打ち合わせ回数を5回とすれば、
電話・メール対応に要する全体の工数は、
打ち合わせ5回 × 3時間 = 15時間となり、
ここに時給をかけると、委託料が算出できます。
業務効率化により、
このボリュームを圧縮できれば、
その分だけ委託料もスリム化できます。
1回の打ち合わせ毎に、
こんなにも工数はかかっていないよ〜という場合は、
1顧客あたりの電話・メール対応の時間を記録し、
実際の平均値を算出してください。
それでも大方、
10〜15時間はかかっているということがわかるかと思います。
以上、a〜eまでが、打ち合わせ自体に必要な工数と報酬になります。
2.施行準備に伴う報酬
そして、結婚式前日の準備に伴う工数も発生します。
事前にお荷物をお預かりしたり、
場合によっては引き出物などを作成したりといった作業も必要となります。
婚礼施設様毎に、
これらにかかる時間の平均値を算出してください。
これがそのまま標準工数となります。
例えば、時給2,000円計算で3時間かかるとすれば、
この3時間×2,000円=6,000円が施行準備の委託料となります。
3.結婚式当日に対する報酬
いよいよ結婚式当日にかかわる委託料です。
これは純粋に、「キャプテン業務をプランナーが行うかどうでないか」で、
プランナーの時間単価を変動させてください。
ここでは、結婚式当日の標準工数を8時間、
キャプテン業務がありの場合は、2500円
キャプテン業務がなしの場合は、2,000円
上記を目安としています。
4.売上増加に伴う報酬
とここまでで、
・打ち合わせそのものに対する報酬(電話・メール対応含む)
・施行準備に対する報酬
・結婚式当日に対する報酬
を算出する方法が分かったかと思います。
そして最後に、プランナーのモチベーションそのものにもつながる
「売上連動型報酬」を解説します。
これは端的にいうと、
「見積もりの上昇額 × 掛け率(%)=インセンティブ」ということです。
例えば、初回打ち合わせ時点から最終打ち合わせの段階で、
お客様への請求額が100万円単価アップしたとします。
この金額に、婚礼施設様が設定するインセンティブ率を掛け合わせることで、
「単価上昇に連動した、プランナーへのインセンティブが計算できる」ということです。
ここでは、その掛け率を3%を目安としています。
100万円に対する3%なので、
3万円がプランナーのインセンティブとなります。
最後に
どうだったでしょうか?
打ち合わせや施行担当への委託料の算出方法は他にもあるのですが、
ここでは公平でわかりやすい方法を紹介させていただきました。
ぜひ自社での参考にしてください!
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